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利用約款

利用約款

(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、会員、非会員を問わず、当クラブ会則等による他、本約款に従ってご利用いただきます
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーされる方は、プレー当日フロントにおいて本約款を確認のうえ、所定の用紙に署名を頂く(署名の確認)ことにより、当ゴルフ場は署名者の施設のご利用をお引き受けいたすこととします。
(利用の申込)
第3条
利用の申込については次の事項をご承知ください。
1.
プレーは予約制になっています。予約は別に定める要領により予約して頂きます。
2.
当日でもプレーに余裕がある場合は申込をする事ができます。
3.
予約者が偽名を使用して申込があった場合、受付後でも予約を取り消させて頂きます。
4.
3名以内で1組ご利用の場合は、当日他の同伴者を含めて4名1組としてプレーして頂く事があります。
5.
交通事情等でゴルフ場に到着が遅れたとき、プレーのスタート時間はゴルフ場が調整の上決定します。
(個人情報の保護)
第4条
当クラブは、個人情報保護の重要性に鑑み、また、ゴルフ場事業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当クラブは、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社(当倶楽部)の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
1.
個人情報の取得
当社(当倶楽部)は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2.
個人情報の利用目的
当社(当倶楽部)は、取得した個人情報を、ゴルフ場事業およびこれらに付帯・関連するサービスの提供など、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用し、それ以外の他の目的に利用することはありません。
3.
個人データの安全管理措置
当社(当倶楽部)は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
4.
個人データの第三者への提供
当社(当倶楽部)は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
a.法令に基づく場合
b.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
  本人の同意を得ることが困難であるとき。
c.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために
  特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
d.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
  遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
  本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(施設利用の拒絶)
第5条
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
1.
満員のためスタート時間に余裕が無いとき。
2.
非会員については、会員の同伴・紹介等が無い場合。
3.
利用者が、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合、又はなす恐れのある   と認められたとき。
4.
暴力団員またはその関係者、および同伴した者。
5.
当ゴルフ場内に於いて好ましくない行為があったとき。
6.
技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
7.
エチケット、マナー、ルール、スロープレー等について、警告を無視して改めないとき。
8.
天災その他止むを得ない事情によりクローズするとき。
9.
その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない 事由がある場合。
(休業日・営業時間)
第6条
当ゴルフ場の休業日および開場時間・閉場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、 臨時的に変更することがあります。
(金銭・その他貴重品)
第7条
金銭・その他貴重品は、施設内にある貴重品ロッカーをご利用いただきますが、この場合一切の管理責任は利用の方ご自身にありますので、紛失等の場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。貴重品ロッカーの暗証番号は他人に知られぬようにご注意ください。
(ロッカー)
第8条
当ゴルフ場に於いては、クラブハウス内にあるロッカー設備はご利用者ご自身の責任のもとにご自由にご利用できます。ご利用の際には次の事項をご承知ください。
1.
ロッカーには金銭その他の貴重品はお入れにならないでください。ロッカー内の金銭、貴重品等の盗難については責任を負いません。所持品については、各自の責任において施錠保管ください。
2.
当ゴルフ場が緊急と認めた場合にはロッカーを開扉し、点検する場合がありますのでご了承ください。
3.
万一ロッカーの鍵を紛失された場合には直ちにお届けください。尚 、紛失により修理を要した費用は相応分をご負担していただきます。
(宅配便の取り扱い)
第9条
宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ、ケースなどのお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中の物品の盗難、紛失、損害等の責任は負いません。
(危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第10条
ゴルフは、時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。
第11条
クラブの素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。プレーヤーはみだりにティインググランドに立ち入らないでください。
(乗用カートによるプレー)
第12条
当クラブにおけるプレーは原則として乗用カートを使用します。乗用カートを使用してのプレーは次の事項をご承知ください。
1.
乗用カートでのプレーに際しては、クラブハウス内・コース内・乗用カート等に掲示、又は表示してある注意事項を遵守し、安全な運転及びプレーを心掛けてください。
2.
プレーに使用する乗用カートの運転に際し、操作方法等を良く確認した上でスタートしてください。
3.
プレーヤーの不注意による乗用カート事故の為、ゴルフクラブ等プレーヤーの携帯品が破損した場合は当ゴルフ場はその責任を負いません。
4.
プレーヤーの不注意により、乗用カートを破損、故障させた場合、当該プレーヤーはその修理費、又は購入費をご負担していただきます。
(飛距離の確認)
第13条
先行組に対して、後続組のプレーヤーは、先行組みが目印の吹流しを超えてから尚且つ、自己の飛距離をご自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。尚、打ち込んだことによるトラブルは全てプレーヤーの責任で処理していただきます。
(打者の前方には出ないこと)
第14条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですので、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
(待避及び待避所)
第16条
後続組に対し打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に待避してください。
(ホールアウト後の退去)
第17条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
(雷・地震があった場合)
第18条
雷・地震で身に危険を感じた時は、直ちにプレーを中止し、待避所など安全と思われる場所に待避してください。
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外ではご使用にならないでください。マッチの燃えがら、煙草の吸いがら等は必ずよく消して灰皿へお入れください。
(プレー終了後のクラブの確認)
第20条
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないかを慎重に確認してください。確認後のクラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
(損害賠償の責任)
第21条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員又は施設に損害を与えた場合は、その損害額をお支払いいただきます。
(施設内へのお持ち込み品)
第22条
当ゴルフ場の施設内には次の物のお持ち込みをお断りいたします。
1.
動物、鳥類等のペット類(事情によりクラブが認める場合はこの限りでない。)
2.
著しく悪臭を放つもの
3.
鉄砲刀剣類
4.
火薬・揮発油等、発火・爆発の恐れのあるもの
5.
騒音を発するもの
6.
他人に迷惑を及ぼすもの
(行為の禁止)
第23条
施設内では、次の行為は禁止します。
1.
賭博その他風紀を乱す行為
2.
物品販売、宣伝広告などの行為
3.
利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)  尚、特に許可した場合であっても、利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
4.
入れ墨者の脱衣室、浴室への入場
5.
他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(非会員の責務並びに債務の保証)
第24条
会員が同伴、又は紹介した利用者(非会員)が、ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務、およびその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払い債務について、会員は利用者の責務並びに債務の履行につき利用者と連帯して保証していただきます。
(非会員への周知方依頼)
第25条
会員は、会員の同伴又は紹介したる利用者(非会員)に対し、本約款の存在及びその内容を知らしめることをご協力願います。
(違背の場合の責任)
第26条
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又はご自身が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は負いません。
(本約款の変更手続)
第27条
本約款の変更は当ゴルフ場を経営管理する会社の決定により、変更することができるものとします。
(信義則)
第28条
その他、本約款、会則等に定めない事項は、ゴルフプレーの精神にのっとり、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
(施行)
本約款は平成15年4月1日より施行します。
(改定)
本約款は平成20年4月1日より施行します。
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